| 財団法人酪農育英会寄附行為 |
目 次
第1章 (第1条・第2条)
第2章 目的及び事業(第3条・第4条)
第3章 資産及び会計(第5条−第13条)
第4章 (第14条−第19条)
第5章 (第20条−第28条)
第6章 評議員及び評議員会(第29条・第30条)
第7章 寄附行為の変更並びに解散
(第31条−第33条)
第8章 (第34条)
第9章 補 則(第35条)
附 則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人酪農育英会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を北海道江別市文京台緑町582番地 学校法人酪農学園内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、優秀な青年、学徒で経済的理由により修学困難な ものに対し、学資を貸与又は給与して修学を助けるとともに、酪農研 究を奨励し、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため北海道の区域内において、次の事業を行う。
(1)奨学金の貸与及び給与
(2)酪農研究の奨励
(3)前各号に掲げる事業に付帯する事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初、黒澤酉蔵、黒澤むめ江の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 返還金
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入された資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指示に従う。
(資産の管理)
第7条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、次の各号に定める運用方法で保管しなければならない。
(1) 国債、地方債又は安全かつ確実性のある有価証券の取得
(2) 銀行その他金融機関への定期預金又は定額郵便貯金
(3) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託等(運用方法を特定するものを除く。)(4) その他安全確実な方法で理事会で定めるもの
3 前項の規定は、運用財産に属する余裕金について、準用する。(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事長の議決及び評議員会の同意を経、かつ、北海道教育委員会の承認を受けて、その一部を運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の業務遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、返還金、事業に伴う収入その他運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、北海道教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算について重要な変更をした場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、評議員会への報告及び理事会の議決を経て、北海道教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
(義務の負担、権利の放棄及び借入金)
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聞いて理事会で決議し、北海道教育委員会の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても、同様とする。
(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章 役員
(種類及び定数)
第14条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事11名以上16名以内(うち1名を理事長、1名を常務理事とする。)
(2) 監事2名以上3名以内
(選任等)
第15条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事の互選による。
3 理事、監事及び評議員は相互に兼ねてはならない。
4 理事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告するとともに2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えて北海道教育委員会に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告しなければならない。
(職務)第16条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 常務理事は、理事長を補佐して理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、理事長に事故あるときは、理事長の職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を代わって行う。
3 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産状況を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は北海道教育委員会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること
(任期)第17条 この法人の役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(解任)
第18条
この法人の役員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会及び評議員会において、それぞれ理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって解任することができる。この場合において、理事会及び評議員会の議長は、当該役員に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障により職務の執行にたえないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他この法人の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第19条 この法人の役員は、無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要事項を議決する。
(種類及び開催)
第22条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による意思表示等)
第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、当該議事について、あらかじめ書面をもって意思表示し、又は他の理事を代理人として議決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の運用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第29条 この法人には、評議員20名以上26名以内を置く。
2 評議員は、理事会でこれを選任する。
3 評議員には、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合においてこれらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、理事長が当る。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第22条及び第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 寄附行為の変更並びに解散
(寄附行為の変更)
第31条 この法人の寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、北海道教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第32条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道教育委員会の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第33条 この法人の解散にともなう残余財産は、国、地方公共団体、この法人の目的に類似の目的を有する団体に寄附するものとし、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の許可を受けなければならない。
第8章 事務局
(事務局)
第34条 この法人には、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
第9章 補則
(細則)
第35条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりである。
理事(理事長) 黒澤 酉蔵
同 (常務理事) 澤 力太郎
同 深澤 吉平
同 岡村 文四郎
同 小林 篤一
同 佐藤 貢
同 瀬尾 俊三
同 三井 武光
同 鈴木 伝
同 築山 泰蔵
同 西本 嘉一
同 児玉 由一
同 二瓶 栄吾
同 樋浦 誠
同 川村 秀雄
同 吉田 正
監事 野 喜一郎
同 西本 宗信
同 青山 永
同 山中 良造
同 松原 太郎
附 則
この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和60年4月15日から改正施行する。
附 則
1 この寄附行為の全部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成9年5月30日)から施行する。
2 この法人の寄附行為全部変更施行日現在の理事、監事及び評議員の任期は、第17条第1項及び第29条第3項の規定にかかわらず、平成12年6月29日までとする。