障がいや病気などの理由で修学上の困難や不自由がある学生を対象とした支援制度~「配慮願い」申請制度~
本学では、障がいや病気などの理由で修学上の困難や不自由がある学生が授業を受ける際に、同じく授業を受講する他の学生と等しく学ぶことができるよう、その学生が必要とする具体的な配慮事項を「配慮願い」により授業担当教員へお知らせする制度があります。
この支援制度は、合理的配慮(※)が基本となり、学生本人からの申請に基づき、大学と学生が配慮内容を協議したうえで、受講にあたっての適切な支援内容を検討するものです。なお、成績や 評価基準に関わる配慮を行うものではありません。
1.支援対象
疾病や障がい(聴覚障がい、視覚障がい、肢体不自由、発達障がい、精神障がい、内部障がいなど)を持つ学生のうち、修学において制限を受ける学生で、本人が支援を受けることを希望し、かつ本学において支援の必要性が認められた者。
2.支援内容
申請した学生本人と面談したうえで、合理的配慮(※)をもって具体的な配慮事項を検討します。
本学で実施している支援の一例
ノートテイク(聴覚障がい) 、体育実技の配慮(身体障がい)IC レコーダーの持込み(発達障がい、学習障がい) など
3.申請方法
次の書類を、在学生は教務課へ提出してください。その後の流れについては申請者にお知らせいたします。不明な点がある場合は照会先へご相談ください。
申請書類
- 「配慮願い申請書」・・UNIPA(Web 情報学生支援システム)からダウンロードもしくは教務課窓口にありますので、記入例を参考に作成してください。
- 「診断書」または「診断書に準ずる書類」・・原則発行から 3ヵ月以内のもの
※ 合理的配慮とは、障害者の権利に関する条約第 2 条で、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義しています。
照会先 | 酪農学園大学 教育センター教務課 障がい学生支援担当 |
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窓口 | 平日8:30~17:00 |
電話 | 011-388-4125(直通) |
rg-kyoum@rakuno.ac.jp |